金銭トラブル
法的措置
このテのサイトを見る人の多くは「裁判に訴えれば貸金を返してもらえる」といった勘違いをしています。
個人間貸借の意味を「金銭消費貸借契約」として説明する人やサイトは多いですが、現実の回収はアカデミックの世界ではありません。
よっく認識してほしいですが、訴えてもカネは湧いて出てきません。
このページは「裁判手続き」について書いていますが、立場上、具体的な方法は書けません。
「裁判所の人が教えてくれないこと」を中心に書いていますが、実際に行うときは必ず裁判所の人に確認してください。
借金裁判とは?
裁判ってのは、物事の善悪を法律に照らし合わせて判断することです。
借金裁判では債権者側に証拠書類が揃っていれば最高裁までいっても結果は変わらないので、最終的には一様に「払いなさい」という結果になります。
よって、 借金裁判は、「借りた覚えがない」と主張する相手に対して行うものであり、単なる不良延滞者に対して行うものではありません。
借りた覚えがない人が訴えることもありますが本題とは異なるのでここでは書きません
たとえ裁判で勝ったとしても、実際に回収するのはあくまで自分です。
例えば裁判の後にカネを払ってもらえないとします。裁判で決定が出ているからには「払わない」という回答は許されません。よってこの期に及んで「払わない」という不埒な輩に対しては財産などに対して差押さえなどの手続きがとれるようになります。
がしかし、それ以上は裁判の範疇ではないので後は当事者同士がやりとりすることになります。
つまり、「払えない」と言われると何ともしようがない。
ひとくちに「カネがない」といっても実態は様々であり、極端に言えばサイフに1万円札の束をギッシリ詰め込んでいたとしても「カネはない!」と言われてしまうとそれを取り上げることはできません。
サイフの中をムリヤリ覗く権利は誰にもないのです。
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご相談ください。
※無料相談はしていません。