離婚後のトラブル

養育費の請求方法

養育費の金額は、現在、子どもを養育するためにどのくらいの費用がかかっているのか、今後子どもが成長していく過程でいくら必要になるのか、また、夫婦の資産、職業、収入等をよく考慮した上で、話し合いで決めるのが理想的です。

離婚時に「養育費は請求しない」と約束していた場合でも、当時と事情が変わり養育費が必要になれば、いつでも請求することができます。まずは、養育費を必要とする事情を相手とよく話し合い、理解してもらうことが重要ですが、話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

夫婦間での話し合いがまとまった場合

「離婚協議書」や「公正証書」を必ず作成しておきましょう。公正証書に「強制執行認諾条項」を盛り込むことにより、支払いが滞った際には、最終手段として「強制執行」を申し立てることができます。

夫婦間の話し合いでも決着がつかない場合

家庭裁判所に調停を申し立てましょう。調停においても話し合いがまとまらず不成立となった場合には、裁判官が「養育費算定表」を用い、審判で養育費の金額を決定することになります。

なお、私立学校への進学や病気の治療費等、算定表以上の金額を請求したい特別な事情がある場合は、裁判官へその事情を説明し養育費の増額を主張することが必要となります。このような場合は専門的な知識が必要となるため、弁護士へ相談されることをおすすめします。

養育費の支払い方法

話し合いや調停で養育費の金額を決める際には、その支払方法も取り決めておきましょう。

分割 月払い

養育費は毎月の分割払いが原則です。しかし、相手の性格や経済力から不払いになる可能性を考慮し、養育費の金額や期間が決定した際には、必ず離婚協議書等の書面にすることが重要です。養育費の支払方法は、銀行や郵便局等の金融機関に子ども名義の口座を開設し、その口座に振り込む方法が良いでしょう。

トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご相談ください。

※無料相談はしていません。

 

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