財産分与とは

財産分与とは

財産分与とは、結婚生活の中で夫婦で築き上げた財産を、離婚する際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを言います。財産が夫名義となっているケースも多いですが、財産分与は名義に関係なく、夫婦で協力して形成したすべての財産が対象となり、離婚原因を作った側でも請求することが可能です。財産分与は法律でも認められた権利ですので、離婚の際には必ず検討しましょう。

財産分与の相場・割合

財産分与の金額は、二人で築いた財産の多さに比例するので、婚姻期間が長いほど金額も大きくなる傾向にあります。婚姻期間が10年未満の場合の相場は100万円から400万円程度となりますが、10年以上となると100万円から2000万円以上まで非常に幅のあるものになります。

財産分与は文字通り財産を分けることですので、金額は財産の評価額次第ということになり、相場はあくまで目安でしかありません。また、そもそも分与するほどの財産がない場合や、借金の方が多い場合もあり、財産分与を取り決めずに離婚するケースも多いということも知っておきましょう。

分与すべき財産がある場合には、夫婦間で2分の1ずつに分配することが一般的です。司法統計を見ても、そのほとんどが割合を2分の1と決めています。これは片方が専業主婦(夫)であっても同様で、家事や育児での貢献も仕事での貢献に等しいと考えられています。また、不倫などの離婚原因は考慮されないため、離婚原因を作ってしまった側(有責配偶者)でも等しく請求することが可能です。割合が変更されることは、片方の貢献度が明らかに高いと認められる特殊な場合に限られます。

分与の対象となる財産・ならない財産

財産分与の金額を決定するには、対象となる財産を特定する必要があります。対象となる財産は、婚姻期間中に取得したものであれば基本的にすべて財産分与の対象です。現金や預金、車や不動産、株など幅広いものが対象となり得ます。共同名義か片方の名義かに関わらず、婚姻期間中に取得したものは夫婦の共有財産として推定されますが、別居期間中に取得した財産は財産分与の対象とはならないので注意が必要です。

反対に対象とならない財産としては、結婚前から所有していた預金や車、親から贈与された土地など、夫婦の協力とは関係なく形成された財産は、特有財産と呼ばれ財産分与の対象とはなりません。ただし、もう一方の協力によりその価値を向上、または維持していた場合には、その貢献分は分与の対象となります。例えば、住んでいた家が相手の特有財産だったとしても、共有財産を元手にリフォームを行った場合には、その代金の半分を請求できます。

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