裁判長がLG側弁護士事務所に天下り

逆転判決、その後に裁判長がLG側弁護士事務所に天下り

前回の続きです
LGDは控訴し、二審のソウル高等法院で09年1月21日、判決が出た。判決文では、くだんの合意書について「契約内容を書面にて作成した場合、当事者の内心の意思とは関係なく、かかる書面の記載内容に基づき、当事者がその表示行為に付与した客観的な意味を論理則、経験則により合理的に解釈するべき」と述べ、「文言の客観的な意味から、被告らが前提条件なしで、原告に本事件の特許権を無償譲渡するという内容の合意が成立したと見るのが妥当である」と判断、一審を覆してLGDの逆転勝訴とした。
ちなみに、この二審判決を下した朱基東(チュ・ギドン)裁判長は、この判決から約40日後の09年3月2日、LG側の弁護士事務所「有限会社太平洋」に弁護士として“天下り”した。韓国では、

財閥と国家権力の癒着がまかり通っていることを示す一例といえる。

なお、当該二審判決を受けて、韓国内の新聞では木村氏が顔写真付きでスパイにように扱われ大々的に報道されたという。
その後大林社長と木村氏は上告したが、11年4月28日に棄却されLGD側の勝訴が確定したため、両氏は韓国での特許をLGDに譲渡した。
さらにLGDは11年7月、韓国での勝訴判決に基づき韓国以外の国で登録した

特許権も譲渡するように求めて東京地裁に提訴

一審判決はLGD側の全面敗訴。さらに13年3月19日の控訴審判決でもLGDの全面敗訴だった。判決文では、「日本の裁判所の専属管轄に服すべき日本の特許権の登録に関する訴訟に対する判決であるから、専属管轄違反の判断を免れない」とされ、いわばLGDは門前払いだった。その後、LGD側は上告し、現在係属中であるが、勝ち目はない情勢といえよう。

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