男女トラブル
別れた男につきまとわれている
前に交際していた男性が私のことであることないことを言いふらしている。
それにより人間関係が壊れてしまった。
私の友人は別居中の夫が時々たずねてくるのが嫌だと言っていた。
名誉毀損になる
公然と事実を示して人の名誉を傷つけることは、名誉毀損罪にあたります。
事実を示さないで人を侮辱することは侮辱罪にあたります。
言った事実が客観的な事実であっても(つまり本当であってもウソであっても)名誉毀損罪は成立します。
このように、刑事上の責任が発生すると同時に、民事上も問題にできます。
裁判まで起こすつもりはないと思っている場合は、これ以上噂を流されないように相手に対し内容証明郵便などで、きちんと警告を発するということも考えられます。
別居中の夫の場合
法律上は夫婦であっても別居をしている場合には、承諾がない限り、勝手に相手の住まいに入ることは、住居侵入罪になります。
ですから、承諾をしていない場合は、夫には住居侵入罪が成立する可能性があります。
そのことを相手にハッキリ伝えるように言ってください。
しつこくつけ回すストーカーが問題になっています。
メモをとり、録音をし、記録を残すようにしてください。
絶対に1人で抱え込まないで、男女トラブル解決センターにご相談ください。
ストーカー規制法
2000年5月にストーカー行為等規制法が成立し、同年11月に施行されました。
すでに成立から15年が経ちますが、ストーカー被害は後を絶ちません。
また、年々過激化しているのが実情であり、殺人事件に発展するケースも報道でよく見かけます。
ストーカー規制法が施行以前は、つきまとわれたり、無言電話やメールが頻繁にあっても取り締まる法律がありませんでしたので、刑事事件になりにくいということがありました。
ストーカー行為等規制法は、特定の人に対する恋愛感情、好意感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、①つきまとい、待ち伏せし、住所、勤務先、学校などの付近で見張りをし、住居などに押しかけること、②行動を監視していると思わせるような事項を告げること、③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること、④著しく粗野または乱暴な言動をすること、⑤無言電話または拒否されたにもかかわらず電話をかけたりFAXやメールすることなど全部で8項目をすることを「つきまとい等」としています。
ストーカー行為とは、この「つきまとい等」を反復することによって、身体の安全が脅かされたり、名誉が汚されることなどを言います。
「つきまとい等」があった場合は、警察に被害を訴えてください。
公安委員会は、相手に対してその行動の禁止命令を出すことができます。
ストーカー行為があった場合は同様に、公安員会は相手に対し禁止命令を出すこともできますし、あなたは刑事告訴して処罰してくれるように求めることもできます。
恐ろしいことは我慢してはいけません。
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご相談ください。
※無料相談はしていません。