医師法違反 アートメイク
医師法違反 アートメイク ファインメイク
針を使って皮膚に色素を入れ、眉や目元、口元などをきれいに見せるアートメークやファインメイクは、時短メイクに便利です。
しかし、同じような事を行っているのに、入れ墨の彫り師においては特にトラブルを耳にしませんが、
アートメイクやファインメイクなどは問題になるのはどうしてなのか。
客とのトラブルがあったのではないかと想像されます。
アートメイクで看護師逮捕!医師法違反
無資格で他人にアートメイクをしたとして医師法違反容疑で滋賀県近江八幡市の42歳の女性看護師が書類送検されました。
この女性看護師は、近江八幡市内のマンション一室にエステ店をオープンし、
医師免許を持たずにアートメークを施して代金を受け取っていました。客の女性が近江八幡署にまぶたの痛みなどを訴え、女性看護師の行為が発覚したのです。
アートメークやファインメイクなど、レーザー脱毛や化学薬品を使ったものは、医師免許を持たないエステ店従業員の医療行為による健康被害につながる可能性があります。
厚生労働省は平成13年11月、これらの行為が医師法上の「医業」に当たると通知しています。
この通知では、アートメークやファインメイクを「針先に色素を付け、皮膚の表面に墨などの色素を入れる行為」としています。
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