ドランクドラゴン鈴木拓

モラハラの前に「暴行罪」?

今回のケースでは、最終的に頭を強くはたき、首を絞めつけてくるということですから、身体的暴力を伴っており、この暴力については暴行罪に該当します。

もっとも、よっぽど頻繁であるとか、暴行によって傷害を負ってその程度が著しいなどの理由で、鈴木さんが被害届を出すなどしない限りは立件されるようなものではないと思います。

もちろん、鈴木さんの方で被害を申告するようなことがあれば、警察は捜査を開始するとは思います。また、相手が奥様であることから、いわゆるDVにあたる可能性があります。さらに、身体的暴力については、これを受けたことによりけがをしたのであれば治療代等の損害賠償請求も可能となります。

言葉の暴力は法的にどうなる?

一方で、言葉の暴力についてはどのように考えることができるかというと、言葉の暴力を受け、それにより精神的な病、例えばPTSDなどになってしまった場合には、民事上の損害賠償請求が可能であると思われます。この場合には、治療費はもちろんのこと、精神的なダメージを受けたことを理由に、慰謝料としていくらか支払うことができるように求めることが可能です。

しかしながら、仮に言葉の暴力で傷ついたとしても、それだけで慰謝料を求めることができるかというと少し難しいのではないか、と思います。

もちろん、精神的なダメージを受けたことはそのとおりだとは思いますが、それだけでは、誰でも傷ついたといえば損害賠償が認められてしまうことになりかねません。

言葉の暴力の程度にもよりますが、夫婦間のけんかの延長のようなものについては、慰謝料請求の対象とはならず、どう考えても行き過ぎた行為については、慰謝料請求の対象となるのではないか、と思います。

今回の鈴木さんのケースのような発言は、家庭内で通常見られるもので、それ自体みても慰謝料を認めなければならないほど強い言葉でもないように思います。

もちろん、これら言葉とともに暴力がある場合は、前に述べたとおりですが、言葉だけをみてモラハラだから損害賠償というような単純な話ではないと思います。

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※無料相談はしていません。

 

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