不倫の定義

法律上の定義

不倫はどこまでが不倫ではなくて、どこからが不倫なのかの線引きが難しい面もあります。裏切られたと感じた側が不倫だと思っていても世間的には不倫とはみなされないというケースも起こりうるのです。では、法律上では不倫とはどのような定義となっているのでしょうか。
まず基本となる婚姻関係の定義。婚姻関係にある者は他の異性と肉体関係を結んではならないことになっています。ですから、パートナー以外の相手と肉体関係を結んだ場合には文句なしに不倫を行っていると認定することができます。
あとは回数や継続性。風俗などに通って一度きりの肉体関係を持った場合には原則として不倫行為とみなされますが、もし離婚を考えた場合には一度だけの関係では離婚理由として認められない場合もあります。離婚調停で有利に運ぶためには継続的な関係にあり、何度も密会して肉体関係を結んでいることが求められます。
問題となるのは肉体関係を伴わない密会の場合。法律上ではこのケースでは不倫とはみなされません。肉体関係を伴わない密会によって裏切られたと感じたり、心が傷つけられたとしても法律上では不倫とは認められず、離婚の際にもあまり強調材料にはならないのです。
このように、不倫から浮かぶさまざまなイメージに比べて法律上の定義はかなり狭い内容となっています。もちろん、法律に反していないからといって密会や一度限りの性交渉などを行っていいという理由にはなりません。この辺が不倫を巡る事情をより複雑にしている原因ともなっているのです。

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