LGD不当要求

1年半前に決裂した合意書の有効性

前回からの続きです

その後、双方はファックスなどで文書を交わして妥協点を探ったが、折り合いがつかないまま1年以上が経過した。
業を煮やしたLGDは05年10月11日、1年半前の合意書のLGD社長の署名欄に「担当パク」とサインした上で、「合意書を受領しました。我々は(略)貴殿の申し込みを受け入れます」と書かれた文書と共に送り返してきた。
日本の商法508条に「承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う」とあるように、LGD側の主張は、商取引上認められるものではない。
このLGDからの申し入れを、大林社長と木村氏は拒否したところ、

06年10月20日、LGDは両氏を相手取り韓国のソウル中央地方法院(日本の地方裁判所に相当)に提訴した。

訴えの内容は、合意書に基づき両氏保有する特許権をLGDに譲ることを求めるもので、07年8月23日に一審判決が下った。判決では、最大の争点である木村氏が盗んだとされる特許技術について「かかる特許発明が被告木村のLG電子における職務発明に該当しない事実は、当事者の間で争いがない」と明言している。つまり、LGD側の主張が単なる言いがかりであることが明らかになった。さらに、「各国の特許権の効力は、当該国家の領域内でのみ認められる」という原則を理由に、「原告の訴えを棄却する」という判決を下した。

LGDの完全敗訴である。

なお、筆者が原告サイドに取材したところ、この一審判決後、木村氏はLG社員の知人から、「LGは二審ではどんな手を使っても勝つから覚悟するように」という趣旨の忠告を受けたという。

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