冤罪 セクハラ

冤罪の可能性 セクハラ

性被害に関するトラブルで気を付けなければならないのが冤罪です。
一方的な意見に耳を傾けるばかりしていると、
ミイラ取りがミイラになることもあります。
でっち上げ事件である可能性も視野に入れるべきでしょう。

 

セクハラ免職不備 京都市

セクハラを理由に京都市から懲戒免職されたのは不当だとして伏見区の元市職員の64歳の男性が市などに損害賠償を求める訴訟を起こしていました。
この訴訟の判決が京都地裁であり、裁判長は「男性に弁明の機会が与えられていなかった」とし、慰謝料10万円と未払い賃金など約960万円の支払いを命じました。

判決によると、2006年9月、市は、セクハラを訴える投書を受けて男性に事情を聴いきました。しかし、被害申告した女性の氏名や発言の具体的内容を示さなかったと言うのです。
裁判長は、男性の言動が悪質なセクハラだと認定した一方、懲戒処分の理由がセクハラの場合、客観的証拠が存在しないことが多く、弁明の機会が重要になると指摘しています。
市側の「被害者保護の観点から、やむを得なかった」との主張を「保護は別の方法ですべき」と退け、男性に対する市の対応に不備を認めました。
京都市の吉田良比呂人事部長は「主張が認められず誠に残念」とのコメントを出しています。

 

問題の解決の仕方に問題アリ!トラブルの解決はアイ総合コンサルタント

上記のトラブルは、セクハラを行ったとされる男性にとっては納得できるものではないことは明らかです。
懲戒免職されるほどの問題であるのに、自分がセクハラを行った相手の名前や発言が不明確。
こんな内容で納得しろと言う方が問題でしょう。
誰も納得さえることは出来ません。
当事者以外の第三者を納得させるためには、それなりの証拠収集が必要です。
その手間を省いた、ずさんな問題か行けうの結果が招いた二次被害だと捉えられても仕方がありません。
トラブル解決に第三者が入る時の基本が間違っているのです。

トラブル解決は、アイ総合コンサルタントへご依頼ください・。
※無料相談はしていません。
 

 

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