勤務中に性行為 護衛艦「まきなみ」
勤務中に性行為
性犯罪については、男性の方が不利なほうに働きますね。
痴漢の冤罪などの問題もあります。
海上自衛隊でもおかしな問題が起こったようです。
護衛艦で勤務中にわいせつ行為 懲戒処分
海上自衛隊大湊総監部(青森県むつ市)は、航行中の護衛艦内での勤務中に、非番の女性隊員とわいせつな行為をしたとして、20代の男性海士長を停職8日の懲戒処分としたそうです。
総監部によると、海士長は昨年12月14日午後8時ごろに持ち場を離れたとされています。
女性隊員とわいせつな行為をしていたのを上司に見つかったというのです。
本来は別の部屋で機器の管理・監視をしているはずだったのに怠っていました。
聞き取りに対し、男女とも「同意の上だった」と答えているといいます。
同総監部は女性も懲戒処分としたが、非番を理由に処分内容を公表していないといいます。
「まきなみ」艦長の2等海佐は「服務規律違反は誠に遺憾。隊員の身上把握を含め指導を徹底し、再発防止に努める」と話しています。
問題が違う 職務の徹底を希望
任務の放棄の問題はいかに・・・
合意がどうこういう問題ではないのではないでしょうか。
税金で給料が支払われているのです。
レイプ云々の問題ではないようなので、
非番でも、同罪として扱われっるべき内容かもしれません。
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご相談ください。
※無料相談はしていません。