遺産トラブル

遺言書とは

遺言書とは、遺言の作成者が自分の死後に自分の財産をどう分け与え、処分するかを一定の方式で決める死後の最終的な意思表示のことです。
また遺言書の方式は法律で定められていて、それに違反する書き方をすると遺言書の内容が無効になってしまいます。

そもそもなぜ遺言書が必要なのか?

遺言を残さないで亡くなるとどうなるでしょうか?

被相続人が息子Aに自分の店を継いでくれてるから、と法定相続分以上を譲りたいと思っていても、何の意思も残さず亡くなってしまった場合、他の相続人との協議で違った分割になってしまうかも知れません。

遺言書が無いがために家族が争うことも考えられます。不動産、金銭などが争いの火種になってしまうからです。
また、お世話になった方に贈与したい場合なども遺言書をきちんと作成しておけば大丈夫です。

愛する家族が自分が亡くなった後に争いの無いように準備しておくのはとても大切で安心でしょう。

遺言能力とは

遺言は法律行為ですから遺言能力を備えていることが必要です。必要なのは「意思能力」です。つまり、15歳になれば未成年者でも遺言をすることができます。
成年被後見人、被保佐人、被補助人も同じく意思能力さえあれば遺言できます。

成年被後見人は原則、事理弁識能力が無いと定義されていますが一時的に精神状態が回復し遺言書を残したい意志があれば医師二名以上の立ち会いのもと可能です。立ち会った医師は事理弁識能力を欠いている状態でなかったことを遺言書に付記し、署名、押印します。遺言者の遺言能力をはっきりさせるためには公正証書遺言にすれば医師二名も公証人に遺言能力を明確に伝えられます。
遺言書で出来ること
遺言でできる事柄は法律で定められている一定の事項に限られます。

トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご相談ください。

※無料相談はしていません。

 

投稿者プロフィール

kaiketux
最新の投稿
金銭トラブル

前の記事

金銭トラブル
未分類

次の記事

遺産トラブル