夫以外の子供を妊娠してしまったら

自動的に「父親」となる法律婚の夫

女性が既婚者の場合、子供の出生届を出すと、特別な事情がない限りは戸籍上の夫の嫡出子として記載される。
なぜなら、民法第772条第1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」、 同条第2項は「婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生れた子は、 婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定しているため、 この期間中に出生した子供は母と婚姻関係にあった男性の嫡出子と法律上推定され、 出生届を出すと、夫の嫡出子として戸籍上記載されてしまう。
この戸籍の記載を訂正し、真実の父親が認知するためにには、 その前提として「嫡出否認の訴え」によって戸籍上の父子関係が間違っていることを証明する手続きを踏まなければならない。

嫡出否認の訴え

民法772条の期間内に出生し、嫡出の推定を受けている子供と父親との間の親子関係を争う手段は、 実は夫、すなわち戸籍上の父親にしか与えられていない。それが「嫡出否認の訴え」である。
父親は、子供の出生を知ったときから1年以内に子供(通常は、その法定代理人の母親)を相手方として、 嫡出否認の訴えを提起することができる。
この訴えでは、戸籍上の父の側で子供との間に血縁関係が存在しないことを証明しなければならない。 血液型によって明らかに父子関係が存在しない場合、証明は容易であるが、 血液型で判明しない場合にはDNA鑑定を利用することが増えてきている。
嫡出否認の訴えが戸籍上の父親にしか認められていないことについては、批判が多い。 真の父親が誰であるかを一番よく知っているはずの母親になぜこの訴えが認められないのか。 さらに、戸籍上の父親が失踪していたり、離婚を拒否している場合には、戸籍の訂正が非常に困難になる。
そこで、形式的に民法772条の推定を受ける子供であっても、 夫婦の長期にわたる別居中に妊娠したようなときには実際上夫の子供ではありえないので、 「親子関係不存在の訴え」により戸籍上の父子関係を否定したうえで、その真実の父に対して認知請求するという処理がされている。

親子関係不存在の訴え

嫡出推定を受けない子供あるいは民法第772条の期間内に生れていても科学的に嫡出推定が否認できる子供について、 親子関係がないことを証明する手段が「親子関係不存在の訴え」である。
「嫡出否認の訴え」は、戸籍上の父親が子供の出生を知ったときから1年以内に起こすという制度であるが、 「親子関係不存在の訴え」は、訴えを起こす利益のある人であれば、誰でもいつでも起こすことができる。
すなわち、事実上の父親・母親・子供自身・子供との間で相続上対立する親族などがこの訴えを起こすことができる。
このような手続きっを経て、男性はようやく不倫相手との間にできた子供を認知することができるわけだが、 さらに配偶者と離婚し不倫相手と婚姻届を提出すると、子供は嫡出子の資格を取得する。 この結果、相続上の差別も解消されることになる。

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