ネットの誹謗中傷から被害者を救う

ネットの誹謗中傷から被害者を救う「忘れられる権利」とは?

専業主婦の渡辺里佳子さん(仮名・32歳)は、若いころAV女優をしていた時期があった。そして、そのころの写真がいまでもネット上に存在しているという。夫にはすべてを話して理解してもらっているが、今年小学校に入学した娘が親の名前で検索したときのことを思うと不安でしかたない。子どもの友だちやママ友に検索される恐怖が常に頭から離れず、消せるものならすべて消したいと思っている……。

当時、都内の大学4年生だった井上弘明さん(仮名・25歳)は、同じ大学に通う大学生が起こした準強姦事件を容認するような投稿をし、ツイッター大炎上が起こった。アカウントから実名と写真、大学名、就職内定策まで特定され、その矛先は内定先の企業へ。そして始まった内定取り消しを求める電凸。いまでもそのときに投稿し拡散した記事がネット上に存在している。これでは、再就職活動がうまくいくはずがない。一生消せないのかと思うと、将来も悲観的になる……。

元交際相手と撮影した画像をネットにアップロードされ、結婚が破談になった。「○○からいじめられ、何度も殺されそうになった」との根も葉もない書き込みをされ、それ見た上司から注意を受けたなど、ネットの情報や拡散した記事に苦しんでいる人は実に多い。

東京地裁が扱ったインターネット関係の仮処分申立件数は、ここ4年で20倍にもなり、仮処分総数の3分の1以上を占めるまでになっている。2014年10月グーグルから「削除仮処分決定」を勝ち取った神田知宏弁護士のもとには、個人、法人から、「プライバシー情報を公開された」「誹謗中傷記事に苦しんでいる」「検索結果が恐い」などの相談が、年間100件以上寄せられる。

削除依頼の相談を受けたとき、神田弁護士は、削除したい記事の場所を特定したあと、その記事があるサイトの管理者を調査し、管理者の方針に応じた削除請求の方法を検討し、削除請求を出す手続きに入る。ただし、削除請求には課題も多い。

削除請求の相手(サイト管理会社・サーバー会社)が海外法人の場合、言葉や法律の違いが壁になることもある。また、匿名を常とし、コピーや拡散が容易なネットの特性上、膨大な量のサイトに拡散してしまった場合も、簡単には問題が解決しない。なぜなら、削除請求先は誹謗中傷記事が書き込まれている各サイト管理者だからだ。もし、膨大な量のサイトに拡散してしまった場合、ひとつひとつのサイトに削除請求をしなければならず、その手続きと費用もおのずと膨大になってしまう。

 検索結果の恐怖から逃れる方法はないのだろうか?

 そこで、注目されているのが「忘れられる権利」

「忘れられる権利」とは、ネット上の記事や情報を消してもらうことで、インターネットからも、人からも忘れてもらうことを目的としたもので、現代社会の新しい人権とも言われている。もともとEUの法律案で登場した権利だが、日本ではネット情報の削除請求権一般という意味で使われ、ネットの情報や誹謗中傷などの書き込みに苦しんでいる人を救うものとして注目されている。

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※無料相談はしていません。

 

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