恐喝とは
「恐喝」は軽い犯罪ではない
「恐喝罪は、暴行を加えたり、脅迫したりして相手を怖がらせ、お金などの財産や財産上の利益を得る犯罪です。
俗に『カツアゲ』と呼ばれるなど、それほど重い犯罪とは認識されていないかもしれませんが、法定刑が10年以下の懲役となっており、むしろ重い犯罪の部類に属します」
「この恐喝罪は、財産犯と言って財産権を侵害する犯罪となりますので、単に相手を怖がらせるようなことを告げるだけでは成立しません。その場合は、脅迫罪の成立が問題となりえます」
相手の犯罪行為を指摘して「誠意を見せろ」と言った場合も、恐喝になるのだろうか。
「犯罪に問われる可能性のある行為をした人物がいたとして、その行為が犯罪だと指摘したり、『犯罪をばらす』と告げることは、それ自体では違法だと言い切れません。
犯罪を指摘したり、捜査機関に連絡することは、望ましい行為と言えることもあるでしょう。
しかし、その行為が財産や財産上の利益を得るためになされたものであれば、違法となり、恐喝罪にあたる可能性があります」
犯罪を指摘しただけでなく、それと同時に金銭を要求したような場合には、恐喝となりうるのです
「裁判例でも、恐喝罪における脅迫の内容となる『害悪の告知』は、必ずしもそれ自体が違法なものである必要はない、とされています。
今回の警察官が男性に対して述べたことは、内容としては間違っていないかもしれませんが、警察官は、『誠意を見せろ』とも述べており、財産を得ようとする行為がなされているため、恐喝にあたるとして逮捕されたものと考えられます」
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご相談ください。
※無料相談はしていません。